中国ビザを取得するために、外国人工作許可書を中国側の内定企業に発行してもらう必要があります。
そのためにはアポスティーユ認証を受けた各種公文書が必要。
どのような職種か、帯同家族有りか無しかによっても、変わってくるようです。
我が家のケースは、以下の4点の公文書が必要だといわれました。
※配偶者である私Cocoが記事を書いておりますが、これらの公文書は採用を受けた本人(夫)のものです。
①大学卒業証明書
学位の記載が必要です。
そして注意なのが、私立大学の場合は直接アポスティーユ認証を受けられません。
私立大学の場合は、そもそも公文書でなく私文書にあたるため、まず、公証役場で公文書扱いにする認証を受ける必要があります。(めんどくさ)
私文書(外国向け私署証書)の認証手続きについて
証明が必要な書類が私文書(個人が作成した文書、会社が作成した文書など)の場合は、外務省では直接証明ができません。公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、公証人が認証した公文書として外務省の証明を取得することができます。
(引用:外務省)
公証役場での手続きに関して、詳しくはこちらの記事に書きました。
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②犯罪経歴証明書
警視庁、県警本部まで本人が申請に行く必要があります。
平日の9:00-11:30、13:00-16:00が受付時間で、予約は必要ありませんでした。
持参物は、パスポート、身分証明書、申請書。
そして、なぜ犯罪経歴証明書が必要なのかという書類。
雇用契約書や内定通知書でOKとのことでしたがデータはNG。
契約期間や現地企業の住所が記載されている必要があるようです。
はじめに渡航する国を聞かれ、申請書以外のコピーをとられました。
そして、指紋一本一本しっかり採取。
とってもしっかり入念に取られます。
終わると、いつ取りに来てくださいと書かれた用紙を貰えます。
この用紙と、パスポートをもって、その日以降にまた、県警本部に受け取りに行きます。
郵送は不可でした。
受け取った書類は開封厳禁!です。
③戸籍謄本
本籍によっては、マイナンバーカードでコンビニで印刷できるようですが、我が家の場合は不可。
わざわざ本籍地のある役所に行かなくてはいけませんでした。
④資格証明書(専門職なため)
ネット申請で郵送の手続きができました。
資格によるでしょうが、1週間ほどで届きました。
①はワンストップ制度により、公証役場で直接アポスティーユ認証をとれたため、その他3つの公文書を外務省におくり、アポスティーユ認証を受けます。
郵送で手続きできました。
- 認証を受ける書類
- 申請書(異なる書類につき1枚)
- 返信用レターパックライト
これらをレターパックライト入れて送ります。
(引用:外務省)
そして、アポスティーユ認証を受けた書類が無事に手元に届くことをドキドキ待ちます。
無事認証を受けたら、外国人工作許可書を中国企業に発行してもらうため、その他必要データとともに、これらのデータを送ります。
また今後の記事で、触れていこうと思います✎೯